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昭和62年法律第29号 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律
※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和62年[1987年]5月26日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【(参考)「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律」という名称の法律は現行法令にはありません。】
原文は縦書きです。このページに掲載している外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、制定・公布時(昭和62年5月26日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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