平成14年法律第2号 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 《漢数字をアラビア数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(変換前の条文) 】

平成14年法律第2号 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 《漢数字をアラビア数字に変換済》

※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。平成14年[2002年]2月15日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【 参考 : 現行の「平成13年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律」 】
平成14年法律第2号について(改正履歴・被改正法一覧等)

法律第2号(平14・2・15)

  

◎平成13年度の水田農業経営確立助 成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律

 (所得税の特例)

第1条 個人が、政府又は全国の区域を地 区とする農業協同組合連合会から平成13年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成13年度のとも補償に係 る事業(農業者の拠出金及び政府から交付を受けたとも補償事業費から成る資金から米穀の生産調整の実施の態様に応じて補償金を交付する事業をいう。以下同じ。)に基づく補 償金の交付を受けた場合、市町村若しくは農業協同組合又は都道府県知事が地方農政局長と協議して水田作付体系転換実証事業(生産調整対象水田面積のうちの緊急拡大に係る部 分に係る水田について作付転換の実証を行う事業をいう。以下同じ。)の実施主体として認めた団体から平成13年度の水田作付体系転換実証事業に基づく補助金の交付を受けた 場合及び全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成13年度の緊急需給調整助成金の交付を受けた場合には、当該個人の平成13年分の所得税については、その交付を 受けた水田農業経営確立助成補助金の金額、その交付を受けた補償金の金額のうち当該個人に係るとも補償事業費の金額に相当する金額として財務省令で定める金額、その交付を 受けた水田作付体系転換実証事業に基づく補助金の金額及びその交付を受けた緊急需給調整助成金の金額の合計額(以下この条において「補助金等の金額」という。)は、所得税 法(昭和40年法律第33号)第34条第1項に規定する一時所得に係る収入金額とみなし、かつ、その交付の基因となった農地に係る損失又は費用として財務省令で定める ものの額は、その交付を受けた補助金等の金額を超える部分の金額を除き、当該一時所得に係る同条第2項の支出した金額とみなす。

 (法人税の特例)

第2条 農地法(昭和27年法律第200 29号)第2条第7項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成13年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成13年度のとも補償に係る事業に基づく補償金の交付を受けたもの、市町村若しくは農業協同組合又は都道府県知事が地方農 政局長と協議して水田作付体系転換実証事業の実施主体として認めた団体から平成13年度の水田作付体系転換実証事業に基づく補助金の交付を受けたもの及び全国の区域を地区 とする農業協同組合連合会から平成13年度の緊急需給調整助成金の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた水田農業経営確立助成補助金 の金額、その受けた補償金の金額のうち当該法人に係るとも補償事業費の金額に相当する金額として財務省令で定める金額、その受けた水田作付体系転換実証事業に基づく補助金 の金額及びその受けた緊急需給調整助成金の金額の合計額(次項において「補助金等の金額」という。)をもって固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につ き、その取得又は改良に充てた金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又は当該金額以下の金額を政令で定める方法により経理したときにおける法人税法(昭和4 10年法律第34号)の規定の適用については、政令で定めるところにより、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算 入する。

2 前項の規定は、同項の農業生産法人 が、同項の水田農業経営確立助成補助金、とも補償に係る事業に基づく補償金、水田作付体系転換実証事業に基づく補助金及び緊急需給調整助成金の交付を受けた日の属する事業 年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間内に、その受けた補助金等の金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用す る。この場合において必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行す る。

(財務・内閣総理大臣署名)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、制定・公布時(平成14年2月15日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。

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  5. 平成16年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
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  7. 平成18年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
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