法律第90号(平19・6・20)
道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部を次のように改正する。
目次中「第63条の9」を「第63条の10」に、「第71条の5」を「第71条の6」に改める。
第2条第1項第3号の2中「第48条の4第1項」を「第48条の4」に改める。
第10条に次の1項を加える。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第63条の4第2項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
第15条中「第10条」を「第10条第1項若しくは第2項」に改める。
第44条の付記及び第45条の付記中「第119条の3第1項第1号」を「第119条の2第1項第1号」に、「第119条の4第1項第1号」を「第119条の3第1項第1号」に改める。
第47条の付記中「第119条の4第1項第4号」を「第119条の3第1項第4号」に、「第119条の3第1項第2号」を「第119条の2第1項第2号」に改める。
第48条の付記中「第119条の3第1項第1号」を「第119条の2第1項第1号」に、「第119条の4第1項第1号」を「第119条の3第1項第1号」に改める。
第49条第1項中「同じ。)」の下に「又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第2項の」を削り、同項を同条第3項とする。
第49条の2第2項及び第4項中「同条第2項」を「同項」に改め、同条の付記中「第119条の4第1項第1号」を「第119条の3第1項第1号」に、「第119条の3第1項第1号」を「第119条の2第1項第1号」に、「第119条の4第1項第3号」を「第119条の3第1項第3号」に改める。
第49条の4第2項中「同条第2項の」を削る。
第51条第1項中「第49条第2項」を「第49条第1項」に改め、「及び第51条の3」を削り、同条第21項中「第19項」を「第20項」に、「第21項」を「第22項」に、「第10項中「前3項」を「第11項中「第7項から前項まで」に、「及び前項」を「及び前2項」に、「第11項」を「第12項」に、「第14項」を「第15項」に、「から第10項」を「から第11項」に、「、第9項又は第10項」を「又は第9項から第11項まで」に、「第51条の3」を「第51条の2の2」に、「第15項」を「第16項」に改め、同項を同条第22項とし、同条第20項中「第11項」を「第12項」に、「第12項」を「第13項」に改め、同項を同条第21項とし、同条第19項中「6月」を「3月」に、「第11項」を「第12項」に改め、同項を同条第20項とし、同条中第18項を第19項とし、第15項から第17項までを1項ずつ繰り下げ、同条第14項中「第10項」を「第11項」に、「第51条の3」を「第51条の2の2」に改め、同項を同条第15項とし、同条第13項中「第11項」を「第12項」に改め、同項を同条第14項とし、同条中第12項を第13項とし、第11項を第12項とし、同条第10項中「前3項」を「第7項から前項まで」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項の次に次の1項を加える。
10 警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第51条の2の次に次の1条を加える。
(報告徴収等)
第51条の2の2 警察署長は、第51条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 警察署長は、第51条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第51条の3を次のように改める。
(車両移動保管関係事務の委託)
第51条の3 警察署長は、第51条第5項及び第6項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第16項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の4第1号)
第51条の5の付記中「第119条の4第1項第5号」を「第119条の3第1項第5号」に改める。
第51条の8第3項第2号ロ中「第119条の3第1項第3号」を「第119条の2第1項第3号」に改める。
第51条の12第7項中「刑法」の下に「(明治40年法律第45号)」を加える。
第63条の4第1項を次のように改める。
普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
1 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
2 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
3 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
第63条の4第2項中「通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分」を「普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
第3章第13節中第63条の9の次に次の1条を加える。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第63条の10 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第64条中「第90条第4項」を「第90条第5項」に、「若しくは第3項」を「若しくは第4項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改める。
第65条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条に次の1項を加える。
4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第4号及び第117条の3の2第2号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
第65条の付記を次のように改める。
(罰則 第1項については第117条の2第1号、第117条の2の2第1号 第2項については第117条の2第2号、第117条の2の2第2号 第3項については第117条の2の2第3号、第117条の3の2第1号 第4項については第117条の2の2第4号、第117条の3の2第2号)
第66条の付記を次のように改める。
(罰則 第117条の2第3号、第117条の2の2第5号)
第67条第3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
第67条の付記中「第2項」を「第3項」に、「第119条の2」を「第118条の2」に改める。
第71条第5号の4中「第3項までに」を「第3項まで若しくは第71条の6第1項若しくは第2項に」に、「第3項まで又は」を「第3項まで、第71条の6第1項若しくは第2項又は」に改める。
第71条の3第2項本文中「の横」を「以外」に、「この条」を「この項」に改め、同条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とする。
第71条の4の付記中「第119条の4第1項第6号」を「第119条の3第1項第6号」に改める。
第71条の5の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(初心運転者標識等の表示義務)」を付し、同条第3項を削り、同条第2項中「第84条第3項の大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許」を「普通自動車対応免許」に改め、「70歳以上」の下に「75歳未満」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 第85条第1項若しくは第2項又は第86条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
第71条の5の付記中「第1項に」を「第1項及び第2項に」に改める。
第4章第1節中第71条の5の次に次の1条を加える。
第71条の6 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第1項については第121条第1項第9号の3、同条第2項)
第72条第1項中「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)」を「交通事故」に、「当該車両等の運転者その他の」を「当該交通事故に係る車両等の運転者その他の」に改め、同条の付記中「ついては第117条」の下に「第1項、同条第2項」を加える。
第72条の2第3項中「第20項まで」を「第21項まで並びに第51条の2の2」に、「同条第7項」を「第51条第7項」に改め、「この条」の下に「及び第51条の2の2」を加え、「同条第10項中「前3項」を「同条第11項中「第7項から前項まで」に、「及び前項」と、同条第11項」を「及び前2項」と、同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第15項」に、「第51条の3」を「第51条の2の2」に、「同条第15項」を「同条第16項」に、「同条第19項」を「同条第20項」に改め、「対する」と」の下に「、第51条の2の2第1項中「同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第72条の2第2項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と」を加える。
第74条の3第1項中「道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業」を「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物軽自動車運送事業」に改める。
第75条第1項第1号中「第90条第4項」を「第90条第5項」に、「若しくは第3項」を「若しくは第4項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、同条の付記中「第117条の4第5号」を「第117条の4第3号」に、「第117条の2第2号、第117条の4第6号」を「第117条の2第4号、第117条の2の2第6号」に、「第117条の2第3号、第117条の4第7号」を「第117条の2第5号、第117条の2の2第7号」に、「第119条の3第1項第3号」を「第119条の2第1項第3号」に改める。
第75条の8第2項中「及び第51条」を「、第51条及び第51条の2の2」に、「同条第3項」を「第51条第3項」に改め、同条の付記中「第119条の3第1項第2号、第119条の4第1項第4号」を「第119条の2第1項第2号、第119条の3第1項第4号」に改める。
第85条第10項中「道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)」を「旅客自動車運送事業」に改める。
第88条第1項第2号中「同条第7項」を「同条第9項」に、「又は同条第4項」を「若しくは同条第2項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第5項」に改め、「停止されている者」の下に「若しくは同条第6項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者」を加え、同項第3号中「若しくは第3項」を「若しくは第4項」に、「同条第1項第4号に該当することを理由とするものを除く」を「同条第1項(第4号を除く。)に係るものに限る」に、「同条第6項」を「同条第7項」に改め、「除いた期間)」を「除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第4項の規定による免許の取消しにあつては、同条第2項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第8項の規定により指定された期間」に、「これらの規定若しくは」を「同条第1項若しくは第4項、」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、同項第4号中「、同条第8項」を「若しくは第2項、同条第9項」に、「第103条第3項又は第107条の5第9項」を「第103条第4項又は第107条の5第10項」に改める。
第90条第1項ただし書中「第9項」を「第12項」に改め、同項第1号の次に次の1号を加える。
1の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する認知症(第103条第1項第1号の2において単に「認知症」という。)である者
第90条第1項第3号中「第6項」を「第8項」に改め、同項第4号中「違反した者」を「違反する行為(次項第1号から第4号までに規定する行為を除く。)をした者」に改め、同項第6号中「いう。)」の下に「で次項第5号に規定する行為以外のもの」を加え、同項第7号中「第102条第3項」を「第102条第6項」に改め、同条第11項中「第3項」を「第4項」に、「第10項」を「第13項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第10項中「又は第2号」を「から第2号までのいずれか」に改め、同項を同条第13項とし、同条第9項中「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第8項中「第4項」を「第5項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「受けた時」の下に「又は第6項の規定により免許を取り消された時」を加え、同項を同条第11項とし、同条第7項中「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第9項とし、同項の次に次の1項を加える。
10 公安委員会は、第2項の規定により免許の拒否をし、又は第6項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
第90条第6項を同条第8項とし、同条第5項中「第2項及び第3項の規定は、前項の規定による処分について」を「第3項の規定は第5項の規定による処分について、第4項の規定は前2項の規定による処分について、それぞれ」に、「第2項中「前項ただし書」を「第3項中「第1項ただし書」に、「第4項」を「第5項」に、「前項第4号」と、第3項」を「第1項第4号」と、第4項」に改め、「次項」と」の下に「、「第2項」とあるのは「第6項」と」を加え、同項を同条第7項とし、同条第4項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。
6 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
第90条第3項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「又は第2項の規定により免許を拒否しようとするとき」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項ただし書」を「第1項ただし書」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。
1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者
2 自動車等の運転に関し刑法第208条の2の罪に当たる行為をした者
3 自動車等の運転に関し第117条の2第1号又は第3号の違反行為をした者(前2号のいずれかに該当する者を除く。)
4 自動車等の運転に関し第117条の違反行為をした者
5 道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第208条の2の罪に当たるものをした者
第95条第2項中「第67条第1項」の下に「又は第2項」を加える。
第96条第6項中「第90条第4項」を「第90条第5項」に、「若しくは第3項」を「若しくは第4項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改める。
第96条の3中「第90条第1項ただし書」の下に「若しくは第2項」を加え、「同条第4項」を「同条第5項若しくは第6項」に、「若しくは第3項」を「、第2項若しくは第4項」に改め、「取消し又は第107条の5第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「同条第8項」を「同条第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改める。
第97条の2第1項第3号中「次に定める」の下に「検査及び」を加え、同号ロ中「イに掲げる」を「イ及びロに掲げる」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「以上の者」の下に「(イに掲げる者を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第8条第16項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)及び当該認知機能検査の結果に基づいて行う第108条の2第1項第12号に掲げる講習
第97条の2第2項中「外国の行政庁」を「本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関」に改める。
第99条の2第4項第2号ハ及びニ中「第117条の4第8号」を「第117条の4第4号」に改める。
第101条の3第1項本文中「次条第1項」の下に「及び第2項」を加え、同項ただし書中「及び」の下に「第2項、第102条第2項並びに」を加え、「3月」を「6月」に改める。
第101条の4第1項中「3月」を「6月」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた認知機能検査を受けていなければならない。この場合において、公安委員会は、その者に対する同項の講習を当該認知機能検査の結果に基づいて行うものとする。
第101条の4に次の1項を加える。
3 公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
1 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上75歳未満のもの 免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に第1項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
2 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のもの 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
第102条第5項中「及び第2項」を「から第5項まで」に改め、同項を同条第8項とし、同条第4項に次のただし書を加える。
ただし、第1項から第4項までの規定による適性検査に係る通知を受けた者が、当該通知された期日までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
第102条第4項を同条第7項とし、同条第3項中「前2項」を「第1項から前項まで」に改め、同項を同条第6項とし、同条第2項中「前項」を「第1項から前項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第1項中「公安委員会」を「前3項に定めるもののほか、公安委員会」に、「若しくは第2号」を「から第2号までのいずれか」に改め、同項を同条第4項とし、同条に第1項から第3項までとして次の3項を加える。
公安委員会は、第97条の2第1項第3号の規定により認知機能検査を受けた者で当該認知機能検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第89条第1項の免許申請書を提出した場合において、その者が当該免許申請書を提出した日の1年前の日(その日以後に次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、それぞれ同表の下欄に掲げる日)から当該免許申請書を提出した日の前日までの間に、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為(以下この条において「基準行為」という。)をしていた者であるときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に同表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときを除き、その者が第90条第1項第1号の2に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。
1 この条(第5項を除く。)の規定による適性検査(第4項の規定によるものにあつては、その者が第103条第1項第1号の2に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けたとき。 |
当該適性検査を受けた日の翌日 |
2 第7項ただし書の規定により診断書(その者が第103条第1項第1号の2に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。 |
当該診断書を提出した日の翌日 |
3 認知機能検査を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。 |
当該認知機能検査を受けた日の翌日 |
2 公安委員会は、前条第2項の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるものが第101条第1項の更新申請書を提出し、又は第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をした場合において、その者が当該免許証に係る更新期間が満了する日の1年前の日(その日以後に前項の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、それぞれ同表の下欄に掲げる日)から当該更新申請書を提出し、又は当該免許証の更新の申請をした日の前日までの間に、基準行為をしていた者であるときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に同表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときを除き、その者が第103条第1項第1号の2に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。
3 公安委員会は、第97条の2第1項第3号の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるもの(第1項に規定する者に該当する者を除く。)が第89条第1項の免許申請書を提出して免許を受けた場合において、当該免許を受けた日以後に基準行為をしたとき又は前条第2項の規定により認知機能検査を受けた者で基準該当者であるもの(前項に規定する者に該当する者を除く。)が第101条第1項の更新申請書を提出し、若しくは第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をした場合において、当該更新申請書を提出し、若しくは当該免許証の更新の申請をした日以後に基準行為をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者が第103条第1項第1号の2に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行うものとする。
1 その者が当該認知機能検査を受けた日以後に第1項の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき。
2 その者が当該基準行為をした日以後に、第101条第1項の更新申請書を提出し、又は第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしたとき。
第103条第1項第1号の2中「介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する」を削り、同項第4号中「第5項」を「第6項」に改め、同項第5号中「とき」の下に「(次項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)」を加え、同項第7号中「とき」の下に「(次項第5号に該当する場合を除く。)」を加え、同条第8項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第7項中「又は第3項」を「、第2項又は第4項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第6項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第7項とし、同項の次に次の1項を加える。
8 公安委員会は、第2項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
第103条第5項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「ものとし」の下に「、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」を加え、「同項の規定」を「第1項又は第2項の規定」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、「する場合」の下に「又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
2 自動車等の運転に関し刑法第208条の2の罪に当たる行為をしたとき。
3 自動車等の運転に関し第117条の2第1号又は第3号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。
4 自動車等の運転に関し第117条の違反行為をしたとき。
5 道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第208条の2の罪に当たるものをしたとき。
第103条の2第1項第2号中「第1号の2」を「第3号」に改め、同項第3号中「第117条の4第3号若しくは第4号」を「第117条の2の2第1号若しくは第5号」に改め、同条第5項中「前条第2項(同条第4項」を「前条第3項(同条第5項」に改め、同条第6項中「又は第3項」を「、第2項又は第4項」に改め、同条第7項中「第3項」を「第4項」に改める。
第104条第1項中「又は免許」を「若しくは免許」に改め、「とするとき」の下に「、第103条第2項第1号から第4号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき」を加え、「同条第2項(同条第4項」を「同条第3項(同条第5項」に改め、「同条第1項第5号」の下に「又は第2項第1号から第4号までのいずれか」を加え、同条第4項中「又は第3項」を「若しくは第4項」に、「取消し又は」を「取消し若しくは」に改め、「限る。)」の下に「又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)」を加える。
第104条の2第1項中「第3項」を「第4項」に改め、同条第2項中「第3項」を「第4項」に、「同条第1項第5号に係るものを除く」を「同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る」に改める。
第104条の2の3第1項中「第102条第3項」を「第102条第6項」に、「同条第4項」を「同条第7項」に改め、同条第3項中「第103条第2項、第3項及び第7項」を「第103条第3項、第4項及び第9項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に、「同条第3項中」を「同条第4項中」に、「第102条第4項」を「第102条第7項」に改め、「第104条の2の3第1項」と」の下に「、「停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第1項又は第2項」とあるのは「同項」と」を加え、「同条第7項」を「同条第9項」に、「又は第3項」を「、第2項又は第4項」に、「準用する第3項」を「準用する第4項」に改め、同条第4項及び第5項中「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、同条第6項中「第103条第2項」を「第103条第3項」に、「同条第3項」を「同条第4項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改める。
第104条の3第1項中「若しくは第3項」を「、第2項若しくは第4項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改める。
第106条中「第4項、第7項若しくは第9項」を「第2項、第5項、第6項、第9項、第10項若しくは第12項」に、「第3項、第6項若しくは第8項」を「第2項、第4項、第7項、第8項若しくは第10項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に、「第90条第6項若しくは第103条第5項」を「第90条第8項若しくは第103条第6項」に改め、「)をしたとき」の下に「、認知機能検査を受けたとき」を加える。
第106条の2第1項中「除く。)」の下に「又は第2項各号」を加え、同条第2項中「第102条第3項」を「第102条第6項」に、「同条第4項」を「同条第7項」に改める。
第107条第3項中「第90条第4項」を「第90条第5項」に、「若しくは第3項」を「若しくは第4項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改める。
第107条の2中「関する外国」を「関する本邦の域外にある国若しくは地域」に改め、「いない国」及び「いる国」の下に「又は地域」を、「行政庁」の下に「若しくは権限のある機関」を加える。
第107条の5第1項第2号中「違反したとき」の下に「(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)」を加え、同条第10項中「第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「第8項」を「第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項中「前条第2項」を「前条第3項」に、「第107条の5第8項」を「第107条の5第9項」に改め、「及び第7項」を削り、「又は第3項」を「、第2項又は第4項」に改め、「第107条の5第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「同条第8項」を「同条第9項」に、「前条第3項の規定」を「前条第4項の規定」と、同条第7項中「前条第1項又は第4項の規定」とあるのは「第107条の5第1項若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」に改め、同項を同条第10項とし、同条第8項中「第103条第2項から第4項まで及び第7項」を「第103条第3項から第5項まで及び第9項」に改め、「、第1項」の下に「又は第2項」を加え、「同条第3項」を「同条第4項」に改め、「停止することができる」の下に「ものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」を、「範囲内で期間を定めて」の下に「、その者が第107条の5第2項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めて」を加え、同項を同条第9項とし、同条第7項中「第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「第103条第3項」を「第103条第4項」に、「第2項」を「第3項」に、「第103条第8項」を「同条第10項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「第1項の規定により、」を「第1項若しくは第2項の規定により、」に、「第8項」を「第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に、「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「第8項」を「第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「第1項第2号に該当して同項」を「第1項第2号又は第2項各号に該当してこれら」に、「及び第8項」を「及び第9項」に、「第103条第2項(同条第4項」を「第103条第3項(同条第5項」に改め、「(第1項第2号」の下に「及び第2項各号」を加え、「第103条第2項の」を「第103条第3項の」に、「又は第3項」を「若しくは第4項」に、「取消し又は」を「取消し若しくは」に改め、「同条第1項第5号に係るものに限る。)」の下に「又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)」を、「「第107条の5第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「同条第8項」を「同条第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、「第107条の5第1項第2号」の下に「及び第2項各号」を加え、「若しくは第3項」を「若しくは第4項」に、「同条第1項第5号に係るものを除く」を「同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「第103条第8項」を「第103条第10項」に、「前項の規定又は第8項」を「第1項の規定又は第9項」に、「第103条第3項」を「同条第4項」に、「同条第8項」を「同条第10項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
2 自動車等の運転に関し刑法第208条の2の罪に当たる行為をしたとき。
3 自動車等の運転に関し第117条の2第1号又は第3号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。
4 自動車等の運転に関し第117条の違反行為をしたとき。
第107条の5の付記中「第4項、第6項及び第9項」を「第5項、第7項及び第10項」に改める。
第107条の6中「前条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「同条第8項」を「同条第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に、「前条第2項」を「前条第3項」に、「第103条第8項」を「第103条第10項」に、「前条第9項」を「前条第10項」に改める。
第107条の7第1項中「第90条第4項」を「第90条第5項」に、「若しくは第3項」を「若しくは第4項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改める。
第108条の付記中「第117条の5第3号」を「第117条の4第1号」に改める。
第108条の2第1項第2号中「第90条第1項ただし書」の下に「若しくは第2項」を加え、「同条第4項」を「同条第5項若しくは第6項」に、「若しくは第3項」を「、第2項若しくは第4項」に改め、「取消し又は第107条の5第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「同条第8項」を「同条第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、同項第3号中「同条第4項」を「同条第5項」に、「若しくは第3項」を「若しくは第4項」に、「同条第8項」を「同条第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、同条に次の1項及び付記を加える。
4 前項の規定により第1項第12号に掲げる講習(第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第4項については第117条の4第1号)
第108条の4第3項第1号中「民法」の下に「(明治29年法律第89号)」を加える。
第108条の26第1項第4号中「ついての啓発活動」の下に「、自転車の適正な通行についての啓発活動」を加え、同条第2項中「提供」の下に「、職員の研修に係る協力」を加える。
第108条の29第2項第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
3 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
第108条の32第2項第6号中「(平成元年法律第83号)」を削る。
第108条の33中「規定は」の下に「、第67条第2項」を加える。
第109条の3の付記中「第119条の4第1項第7号」を「第119条の3第1項第7号」に、「第119条の4第1項第8号」を「第119条の3第1項第8号」に改める。
第110条の2第3項中「第63条の4第1項」を「第63条の4第1項第1号」に改める。
第112条第1項第5号の2の次に次の1号を加える。
5の3 認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
第113条の2中「第90条第4項」を「第90条第5項」に、「並びに同条第7項」を「、同条第6項の規定による免許の取消し並びに同条第9項又は第10項」に、「又は第3項」を「又は第4項」に改め、「同条第1項第5号に係るものに限る。)」の下に「、同条第2項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)」を加え、「、同条第6項」を「並びに同条第7項又は第8項」に、「同条第8項」を「同条第9項」に、「第103条第3項」を「第103条第4項」に改め、「第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)」の下に「及び第107条の5第2項又は同条第9項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第9項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第107条の5第2項に係るものに限る。)」を加える。
第113条の3中「行政不服審査法」の下に「(昭和37年法律第160号)」を加える。
第114条の5の付記中「第118条の2」を「第118条の3」に改める。
第117条中「この条」を「この項」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第117条の2中「3年」を「5年」に、「50万円」を「100万円」に改め、同条第3号中「第1号の2」を「第3号」に改め、同号を同条第5号とし、同条中第2号を第4号とし、第1号の2を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
2 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第117条の2の次に次の1条を加える。
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
2 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第2号に該当する場合を除く。)
3 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
4 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
5 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第3号の規定に該当する者を除く。)
6 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第1号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第4号に該当する場合を除く。)
7 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反した者(前条第5号に該当する者を除く。)
第117条の3の次に次の1条を加える。
第117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第117条の2の2第1号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第3号に該当する場合を除く。)
2 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第1号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第4号に該当する場合を除く。)
第117条の4第1号中「第51条の12」を「第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条の12」に、「又は第51条の15」を「、第51条の15」に改め、「(放置違反金関係事務の委託)第2項」の下に「、第108条(免許関係事務の委託)第2項又は第108条の2(講習)第4項」を加え、同条中第3号及び第4号を削り、第5号を第3号とし、第6号及び第7号を削り、第8号を第4号とする。
第117条の5第3号中「第51条の3(指定車両移動保管機関)第4項、」及び「第108条(免許関係事務の委託)第2項、」を削る。
第118条の2を第118条の3とし、第118条の次に次の1条を加える。
第118条の2 第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第119条の2を削り、第119条の3を第119条の2とする。
第119条の4第1項第2号中「第49条第2項」を「第49条第1項」に改め、同条を第119条の3とする。
第121条第1項第9号中「第9項」を「第10項」に、「第4項若しくは第6項」を「第5項若しくは第7項」に改め、同項第9号の3中「第1項」の下に「若しくは第2項又は第71条の6(初心運転者標識等の表示義務)第1項」を加える。
第123条中「第117条の2第2号若しくは第3号、第117条の4第5号から第7号まで」を「第117条の2第4号若しくは第5号、第117条の2の2第6号若しくは第7号、第117条の4第3号」に、「第119条の3第1項第3号、第119条の4第1項第5号」を「第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第5号」に改める。
第125条第2項第2号中「第117条の2第1号の2」を「第117条の2第3号」に、「第117条の4第3号」を「第117条の2の2第1号」に改める。
第126条第4項中「第119条の3又は第119条の4第1項第1号」を「第119条の2又は第119条の3第1項第1号」に改める。
別表第1中「第49条第2項」を「第49条第1項」に改める。
別表第2中「第119条の3」を「第119条の2」に、「第119条の4第1項第1号」を「第119条の3第1項第1号」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 目次の改正規定、第10条の改正規定、第15条の改正規定、第51条の改正規定(同条第1項中「第49条第2項」を「第49条第1項」に改める部分を除く。)、第51条の2の次に1条を加える改正規定、第51条の3の改正規定、第51条の12第7項の改正規定、第63条の4の改正規定、第63条の9の次に1条を加える改正規定、第71条第5号の4の改正規定、第71条の3の改正規定、第71条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第72条の2第3項の改正規定、第74条の3第1項の改正規定、第75条の8第2項の改正規定、第108条の4第3項第1号の改正規定、第108条の26の改正規定、第108条の29第2項の改正規定、第108条の32第2項第6号の改正規定、第110条の2第3項の改正規定、第113条の3の改正規定、第117条の4第1号の改正規定(同号中「第51条の12」を「第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条の12」に改める部分に限る。)、第117条の5第3号の改正規定(「第51条の3(指定車両移動保管機関)第4項、」を削る部分に限る。)及び第121条第1項第9号の3の改正規定並びに次条、附則第3条及び第11条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2 第64条の改正規定、第75条第1項第1号の改正規定、第88条第1項の改正規定、第90条の改正規定、第96条第6項の改正規定、第96条の3の改正規定、第97条の2第1項の改正規定、第101条の3第1項の改正規定、第101条の4の改正規定、第102条の改正規定、第103条の改正規定、第103条の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第104条の改正規定、第104条の2の改正規定、第104条の2の3の改正規定、第104条の3第1項の改正規定、第106条の改正規定、第106条の2の改正規定、第107条第3項の改正規定、第107条の5の改正規定、第107条の6の改正規定、第107条の7第1項の改正規定、第108条の付記の改正規定、第108条の2の改正規定、第112条第1項の改正規定、第113条の2の改正規定、第117条の4第1号の改正規定(同号中「第51条の12」を「第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条の12」に改める部分を除く。)、第117条の5第3号の改正規定(「第108条(免許関係事務の委託)第2項、」を削る部分に限る。)及び第121条第1項第9号の改正規定並びに附則第4条から第6条まで及び第10条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(保管車両等に関する経過措置)
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条第6項(同条第21項及び旧法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)又は旧法第72条の2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(旧法第51条第11項(同条第21項並びに旧法第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条第10項及び第20項(同条第22項並びに新法第72条の2第3項及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(車両移動保管事務に係る経過措置)
第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第51条の3第1項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両又は積載物(旧法第51条の3第10項において準用する旧法第51条第11項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第51条の3第1項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第51条の3第8項に規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3 第1項に定めるもののほか、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
4 指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に旧法第90条第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
3 第2号施行日前に旧法第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第3項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第5条 新法第97条の2第1項第3号イの規定は、第2号施行日から起算して6月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
2 新法第101条の4第2項の規定は、新法第101条第1項の更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第2号施行日から起算して6月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第6条 旧法第102条第3項の規定により通知を受けた者は、新法第102条第6項の規定により通知を受けた者とみなす。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)
第7条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第7条第2号中「第1号の2」を「第3号」に改め、同条第3号中「第117条の4第3号若しくは第4号」を「第117条の2の2第1号若しくは第5号」に改める。
(自動車安全運転センター法の一部改正)
第8条 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第72条第1項」を「第67条第2項」に改める。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第9条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の一部を次のように改正する。
第19条第1項中「第117条の2第2号及び第3号、第117条の4第5号から第7号まで」を「第117条の2第4号及び第5号、第117条の2の2第6号及び第7号、第117条の4第3号」に、「第119条の3第1項第3号、第119条の4第1項第4号」を「第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号」に改め、同項の表第75条の付記の項中「第119条の3第1項第3号」を「第119条の2第1項第3号」に、「第119条の4第1項第4号」を「第119条の3第1項第4号」に改め、同表第117条の2第2号の項中「第117条の2第2号」を「第117条の2第4号」に改め、同表第117条の2第3号の項中「第117条の2第3号」を「第117条の2第5号」に改め、同項の次に次のように加える。
第117条の2の2第6号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の2の2第7号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第19条第1項の表第117条の4第5号の項中「第117条の4第5号」を「第117条の4第3号」に改め、同表第117条の4第6号の項及び第117条の4第7号の項を削り、同表第119条の3第1項第3号の項中「第119条の3第1項第3号」を「第119条の2第1項第3号」に改め、同表第119条の4第1項第4号の項中「第119条の4第1項第4号」を「第119条の3第1項第4号」に改め、同表第123条の項中「第119条の3第1項第3号」を「第119条の2第1項第3号」に、「第119条の4第1項第4号」を「第119条の3第1項第4号」に改め、同条第2項中「第117条の2第2号及び第3号、第117条の4第5号から第7号まで」を「第117条の2第4号及び第5号、第117条の2の2第6号及び第7号、第117条の4第3号」に、「第119条の3第1項第3号」を「第119条の2第1項第3号」に改め、同条第4項中「第119条の4第1項第4号」を「第119条の3第1項第4号」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第10条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の一部を次のように改正する。
別表道路交通法(昭和35年法律第105号)の項中「第107条の5第10項」を「第107条の5第11項」に改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第11条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第171条のうち道路交通法第51条の3の改正規定を削り、同法第108条の4第3項第1号の改正規定中「民法」の下に「(明治29年法律第89号)」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(内閣総理・総務・国土交通大臣署名)
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