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現在有効な太政官関連法令一覧
太政官と法令
太政官(だじょうかん)は、明治維新時の1868年(慶応4年/明治元年)に「政体書」によって設置された、立法・行政・司法の機能を備えた最高官庁です。
その組織形態・権限等については何度か改正されましたが、1885年(明治18年)に内閣制度が発足したことに伴って廃止されました。
その設置された太政官によって公布された法令の形式が「太政官布告」「太政官達」です。 各官庁に対する訓令が「太政官達」、一般に布告するを「太政官布告」、と(一応)区別(明治6年太政官布告第254号)してました。
その後、大日本帝国憲法(第76条)では矛盾しない法令はそのまま有効とされ、さらに、現在の日本国憲法施行時も条件によっては効力を有すると解釈され、現在に至ります(参考:日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)。
なお、効力の有無については争いがあるものも存在することを付記しておきます。
その設置された太政官によって公布された法令の形式が「太政官布告」「太政官達」です。 各官庁に対する訓令が「太政官達」、一般に布告するを「太政官布告」、と(一応)区別(明治6年太政官布告第254号)してました。
その後、大日本帝国憲法(第76条)では矛盾しない法令はそのまま有効とされ、さらに、現在の日本国憲法施行時も条件によっては効力を有すると解釈され、現在に至ります(参考:日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)。
なお、効力の有無については争いがあるものも存在することを付記しておきます。
現在法律として「総務省法令データ提供システム」が分類するもの
明治17年12月27日 太政官布告 第32号 明治17年太政官布告第32号(爆発物取締罰則)
現在政令として「総務省法令データ提供システム」が分類するもの
明治18年7月17日 太政官布告 第17号 明治18年太政官布告第17号(海底電信線保護万国連合条約)
明治16年6月20日 太政官達 第27号 明治16年太政官達第27号(官報の発行)
明治14年12月7日 太政官布告 第63号 明治14年太政官布告第63号(褒章条例)
明治13年7月17日 太政官布告 第36号 明治13年太政官布告第36号(刑法)
明治10年12月25日 太政官達 第97号 明治10年太政官達第97号(大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件)
明治8年4月10日 太政官布告 第54号 明治8年太政官布告第54号(勲章制定ノ件)
明治8年6月8日 太政官布告 第103号 明治8年太政官布告第103号(裁判事務心得)
明治8年8月27日 太政官達 第152号 明治8年太政官達第152号(不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件)
明治6年2月20日 太政官布告 第65号 明治6年太政官布告第65号(絞罪器械図式)
明治5年11月9日 太政官布告 第337号 明治5年太政官布告第337号(改暦ノ布告)
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