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名称に「小切手」を含む法令一覧
名称に『小切手』を含む法令の一覧です。現行法令は「平成23年12月1日現在」施行されている(効力を有する)法令の一覧です。
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現行の法律
現行の政令
現行の勅令
現行の府省令
昭和10年大蔵省令第8号(供託官吏ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後1年ヲ経過シタル場合及供託金ガ政府ノ所得ニ帰シタル場合ノ取扱方ニ関スル件)(昭和10年4月15日大蔵省令第8号) [条文見出し]
昭和8年司法省令第38号(手形法第83条及小切手法第69条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令)(昭和8年12月20日司法省令第38号) [条文見出し]
法令略称・通称等
※ よく使われる法令の略称や通称から検索[廃止法令も含む](→法令略称・通称一覧)。「供託官吏の振出したる小切手にして其の振出日附後1年を経過したる場合及供託金が政府の所得に帰したる場合の取扱方に関する件」
昭和10年大蔵省令第8号(供託官吏ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後1年ヲ経過シタル場合及供託金ガ政府ノ所得ニ帰シタル場合ノ取扱方ニ関スル件)(昭和10年4月15日大蔵省令第8号)「小切手の呈示期間の特例に関する件」
昭和8年勅令第317号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)(昭和8年12月13日勅令第317号)「小切手呈示期間特例」
昭和8年勅令第317号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)(昭和8年12月13日勅令第317号)「小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件」
昭和8年勅令第329号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)(昭和8年12月28日勅令第329号)「手形法第83条及小切手法第69条の規定に依る手形交換所を指定する省令」
昭和8年司法省令第38号(手形法第83条及小切手法第69条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令)(昭和8年12月20日司法省令第38号)
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廃止・失効・実効性喪失法令(平成13年以降)
※ 平成13年4月1日以降に効力を失った法令から検索(→廃止等法令一覧)。リンク先は効力を失った時点の条文。改題前の法律名称(改題された法律一覧より)
※ 現行法・平成13年4月1日以降に効力を失った法令から改題前の名称を検索(→改題された法律一覧)。- 平成3年4月23日法律第37号 [沿革(改正履歴等)]
改題後 : 日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律
改題前 : 郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律
国会制定法律一覧より
※ 日本国憲法施行後の「国会」で制定された全法律の制定時名称から検索(→制定年別法令一覧)。リンク先は制定(公布)時の条文。帝国議会制定法律一覧より
※ 日本国憲法施行前の「帝国議会」で制定された全法律から検索(→制定年別法令一覧)。制定(公布)時の条文掲載はありません。- 昭和8年法律第57号 小切手法 [沿革(改正履歴等)]
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