名称に「山村」を含む法令一覧
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現行の法律
現行の政令
現行の府省令
山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成3年3月30日自治省令第8号) [条文見出し]
山村振興法第17条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令(昭和50年4月18日農林省令第23号) [条文見出し]
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成5年9月28日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号) [条文見出し]
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年3月29日自治省令第12号) [条文見出し]
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条第1項の第7条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令(平成6年3月30日自治省令第15号) [条文見出し]
法令略称・通称等
※ よく使われる法令の略称や通称から検索[廃止法令も含む](→法令略称・通称一覧)。「山村振興法農林漁業経営改善振興計画省令」
山村振興法第17条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令(昭和50年4月18日農林省令第23号)「特定農山村地域活性化法」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年6月16日法律第72号)「特定農山村地域活性化法施行令」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令(平成5年9月27日政令第315号)「特定農山村地域活性化法施行規則」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成5年9月28日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号)「特定農山村地域農林業活性化基盤整備促進法」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年6月16日法律第72号)「特定農山村地域農林業活性化基盤整備促進法施行令」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令(平成5年9月27日政令第315号)「特定農山村地域農林業活性化基盤整備促進法施行規則」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成5年9月28日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号)「特定農山村法」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年6月16日法律第72号)「特定農山村法地方税不均一課税適用省令」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年3月29日自治省令第12号)「特定農山村法施行令」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令(平成5年9月27日政令第315号)「特定農山村法施行規則」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成5年9月28日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号)「特定農山村法認定者及び活性化基盤施設省令」
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条第1項の第7条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令(平成6年3月30日自治省令第15号)
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国会制定法律一覧より
※ 日本国憲法施行後の「国会」で制定された全法律の制定時名称から検索(→制定年別法令一覧)。リンク先は制定(公布)時の条文。より曖昧に検索できるサイト内検索で『山村』を検索した結果はこちらを参照してください。
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